2025/11/13
離婚していない妻の自宅に夫以外の男性(第2対象者)が複数回宿泊している場合、不貞を推認する根拠として一定の証拠力があると判断してよいでしょうか?
離婚もしておらず(寧ろ妻(対象者)が離婚を拒んでいる)夫がいる女性の家にあ「夫以外の男性(第二対象者)が宿泊までする」という事実自体が、不貞を推認させる要素としては一定程度の強い推認力を持つと思われます。その上で、「夫不在の家への滞在回数が多数回に及んでいること」を踏まえれば前述の通り、今回の証拠は不貞の立証において「十分」と言えるほどの決定力があるかは別にして、一定程度高い証拠力を有していると判断します。
2025/11/09
対象者が第二対象者宅に複数回宿泊し、さらにラブホテルへの出入りも確認されている場合、この行為は不貞関係の立証として十分と評価でき、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると判断してよいでしょうか?
第二対象者の家に複数回宿泊していることに加えてラブホテルに出入りしている以上、言い訳出来ず完全アウトです。不貞関係の立証として十分であり、不貞の慰謝料請求が認められる可能性があると思料致します。
2025/11/05
ラブホテルへの出入りが複数回確認されている場合、他の補強証拠がなくても不貞の立証として十分と評価できるのでしょうか?
ラブホの出入りがある時点で、しかも2回目は一晩をラブホで過ごしている時点で言い逃れは出来ません。不貞立証として十分です。
2025/10/17
不貞慰謝料請求が「実際に」認められるためには、どのような要件や証拠を満たす必要がありますか?
ラブホテルへの出入りがある以上、不貞の言い逃れはできません。それゆえ、不貞慰謝料請求が認めれる「可能性」は当然あります。その上、不貞慰謝料請求が「実際に」認められるか否かは、・慰謝料請求の他の要件(「故意・過失」等が認められるか ・夫婦関係破綻の抗弁等が認められないか 次第です。
2025/08/13
双方に配偶者がいる状況で、対象者が第2対象者を自宅に招き一晩過ごした場合、不貞の立証として認められますか。
双方「配偶者もち」でありながら、ご依頼者と対象者が「別居中」という事情ではなく、旦那持ちの対象者が旦那以外の男(第2対象者)を招き入れて一晩を過ごしている時点で不貞の立証として十分です。
2025/08/07
ラブホテルへの出入りが確認された場合、不貞の証拠として認められますか。
ラブホの出入りがある時点で不貞関係の立証として十分です。
2025/06/14
対象者と対象者2のラブホテル出入り記録は、不貞立証として十分でしょうか。
ラブホテルから出てくる両名の様子が複数回撮れていますので、ラブホテルに滞在していたことの立証ができるため、それにより不貞立証としては十分と判断します。